一言でいうと、外国の貨物の輸入と国内での事業者が事業の一環として対価を取得して行使する資産の譲渡などのことです。
(1) 外国の貨物の輸入:保税の地域から受け取られる外国の貨物が消費税の対象に含まれます。この外語区の貨物を受け取る人が事業者かどうかは関係ありませんので、事業者はもちろん一般の消費者も納税の義務をもつことになります。
(2) 日本国内での対価の取得によって行われる資産の譲渡など:
*資産の譲渡:事業での製品や商品の有償販売、サービス提供や資産の貸し付けのことです。
*事業者が事業で行使する取引:個人の事業者または法人が、対価を取得して行使される資産の譲渡などを反復、独立、継続してすること(営利)をいいます。したがって、給与所得者が自分の自家用車を手放して売却する場合は、事業による取引にはなりません。
法人の場合はその設立目的自体が営利になりますので、法人の全ての活動が事業になります。
*対価を取得して行使する取引:反対給付としての対価を貰う取引のことを指します。なので、補助金や寄附金などは、対価性が無いものとみなされ、消費税の対象にははいりません。宝くじの賞金や無償の取引も同様です。
消費税の課税は、どのようなことに課せられるのでしょうか。