その貨物を保税の地域から引き受ける時に、消費税が課せられます。この消費税を納付する納税義務者は、その貨物を引き取る人となります。この貨物を引き取る人とは、輸入申告者を言います。
なので、通関業務を他のところに委託して輸入貨物を受け取る時の納税義務者は、通関業者ではなくその業務を委託した人になります。
輸入取引の場合は、国内取引のように事業者に限らず、また、免税店などの定めもないので、事業者だけではなく給与所得者や家庭主婦等も、外国貨物を輸入すればその時発生する消費税の納税義務者となります。
ちなみに、輸入の課税時期は外国から日本に着いた貨物や輸出の許可を得た貨物を日本に引き取ることになります。普通の貿易に寄って輸入される貨物以外にも、海外旅行から帰国する時のおみやげなども課税の対象に含まれます。ただし、海外旅行から帰ってくる時に課せられる輸入関税が携帯品免税という形で免除されるものに関しては、消費税も同じく免除となります。
輸入する貨物も地方消費税の対象に入りますので、保管地域から受け取る場合は、消費税と共に地方消費税の納付も必要です。
輸入する貨物に対した納税義務者は誰になるのでしょうか。