包括的な意味で、消費税の納税が義務付けられている人は、外国貨物を保税の地域から受け取る人と事業者となります。
(1)輸入の取引の場合
この場合は、事業者だけが含まれるのではなく、保税の地域から受け取る人なら家庭主婦や給与所得者も納税の義務がある者となります。
この場合の免税点の定めはありません。
(2)日本国内での取引の場合
国内での場合は、資産の貸し付けや譲渡、役務の提供をした事業者がその対象となります。したがって、事業者でない人は納税の対象には含まれません。
事業者には法人と個人事業者で分かれることができ、法人は公共法人、株式会社などの営利法人、公益法人や人格のない社団や財団も法人と同様と扱います。それで、地方公共団体、国の公共団体、公益法人、公共法人などが資産の貸し付けや譲渡、役務の提供をする場合は、消費税の納税の義務を持つことになります。
この消費税には免税点があって、基準期間の課税の対象になる売上高が1千万円を超えない事業者は消費税を納付が免除されます。
新設事業の場合は、新設日から2年までは基準となる期間がないため、免除事業者となりますが、事業年度開始日の出資の額数や資本金の額数が1千万円を超える法人は、基準期間が無い事業年度に対して納税の義務が発生します。
最後に、免税事業者でも、一定の届出書の提出によって課税事業者になれます。