土木工事や建設工事では、ジョイント・ベンチャー、すなわち共同企業体を組んで工事を行う場合があります。このジョイント・ベンチャーは、一般的に各構成員がジョイント・ベンチャーに対して出資をし、その出資金の持分割合で利益の分配をもらうことになります。
2012年4月1日の時点で、こういった共同企業体は民法上の組み合いに該当するので、法人税法上も共同企業体の損益は直接に各構成員のものというあつかいになります。
消費税に関しても、共同企業体からの資産の譲渡などや課税仕入は、各構成員の利益の分配割合で、構成員それぞれのものということになります。
すなわち、共同企業体が建設の機材を買った時や請け負った工事の目的物を引き渡した時は、構成員それぞれの利益の分配割合で構成員が課税資産の譲渡や課税仕入をしたこととなります。
共同企業体が発注者から中間金などの名目で一定の金額をもらった場合は、そのもらった金額を出資金などの持ち株割合で各構成員に配賦金として分けたとしても、工事の発注者について目的物の引渡しが行われるまでは、前受金でしかならないので、所得税は発生しません。
共同企業体を組んでいます。この場合の納税義務は誰が負うことになるのでしょうか。