消費税の課税の対象になる要件のひとつで、役務の提供や資産の貸し付けや譲渡を行って反対給付として受けとることを言います。
ここでの重要要件は反対給付なので、代物返済や現物出資、交換などのような金銭の支払いがない資産の譲渡も何ら化の反対給付になるので、課税の対象に含まれることとなります。
負担付贈与に関しては、その負担した部分を対価になって行った取引とみなします。
単なる寄附金や贈与、損害賠償金、補助金などは対価を取得して行われる取引に該当しないので、課税されることはありません。
見本品や試供品の提供はその対価が無い限り、消費税の賦課はありません。他にも、販売の際につけられるサービス品や、自社の製品を得意先に無償で提供する場合も対価を取得して行われる取引にはなりません。
法人が自社の販売商品をその役員に贈与した場合や個人の事業者が自分の販売商品を自分の家で消費・使用する場合は、対価を取得して行われるものになるので、消費税が課せられますので注意が必要です。
「対価を取得して行われる」とは、どんな意味でしょうか。