国内の場合は、課税の対象となる資産の譲渡と貸付、役務の提供などを行った時に消費税の納税義務が成り立つこととなります。納税義務はそのたびに成り立ちますが、申告と抱負は課税期間ごとに行うようになります。
課税の対象となる資産の譲渡などの時期は、その取引の態様で資産の引き渡しの時や、役務の提供の時になるのが原則です。
その役務の提供や引き渡しの時期について取引の態様で例示すると下の通りになって、法人税や所得税の収入金額を計上する時期と同じ扱いになります。
1.工程資産の譲渡と棚卸資産の販売に関する時期は、その引き渡しの日になります。
2.資産の貸し付けは、慣習や契約などによって支払日が決まっている場合はその決まった支払日になります。
3.請負に従う役務の提供時期は、物の引き渡しを必要とする請負契約にあってはその目的物の全部を完成した後、引き渡した日、物の引き渡しが要らない請負契約ではその約した役務の全ての提供が終わった日になるのが原則です。
請負以外の人的役務の提供の時期は、その人的役務の提供を終えた日になります。
4.延払基準など:前受金の収受があった場合や、長期割賦販売などで延払の適用となっている場合は、それぞれの基準に基づいて売り上げを計上する日にすることが可能です。
*役務の提供や課税の対象になる資産を引き渡す前に、前受金を収受した場合は、前受金の収受を問わず、実際に役務の提供や課税の対象になる資産を引き渡した時がその課税資産の上等などを行った時になります。
*小規模事業者の中で、青色申告を行い、所得税法上、現金主義の適用の対象となっている人に関しては、上の事項を問わず、耐火を受領した日にすることが可能です。
輸入の取引の場合は、外国からの貨物を保税の地域から受け取る時に、消費税の納付義務が成り立ちます。