消費税法上での事業者の定義について教えてください。

事業者とは、法人と個人事業者の人のことを言い、ここでの事業とは、類似の行為を継続、独立、反復して行うことを指します。
1.法人の場合:株式会社などの会社や、国または都道府県、市町村、公共法人、医療法人や宗教法人などの公益法人などが全て含まれます。さらに、法人ではない財団や社団が管理人・代表者の規定がある場合も法人と同様の扱いになり、事業者に含まれます。
2.個人事業者の場合:卸売業や小売業、取引の仲介や賃貸業、美容や理容、運送、加工、クリーニング、掃除、請負、修繕といった役務に勤めている人はすべて事業者となります。税理士や医師、公認会計士や弁護士などの専門的な知識が必要な役務を提供している人も事業者に含まれます。
消費税の範囲に入る取引は、事業で、対価を取得して行使する取引になります。運送業者が行う運送サービスでその対価を支払われる場合やや商店での商品販売などの場合が一般的なパターンです。それに、事業用として使用していた機械や建物、自動車などを売却した場合も、事業としての取引となります。
ただし、個人の事業者が事業用として使用していなかったテレビや自家用車などの生活用の資産に対しては、事業としての取引にはならないので、消費税の対象にはなりません。