日本内で行われる取引の際の、納税の義務を持つ人は誰になるのでしょうか。

資産の貸し付けや譲渡、役務の提供をした事業者が納税の義務を持つことになります。ここでの事業者は、法人と個人事業者のことを言います。
財団や社団で、管理人や代表者の定めがあるものは法人と同様の扱いになります。
給与所得者など、事業をしていない人は消費税の納税義務の対象になりません。地方公共団体、国の公共団体、公益法人、公共法人などが資産の貸し付けや譲渡、役務の提供をする場合は、消費税の納税の義務を持つことになります。
しかし、この消費税には免税点があって、基準期間の課税の対象になる売上高が1千万円を超えない事業者は消費税を納付が免除されます。
ここでの課税の売上高は、輸出の取引等を含めた消費税の課税の対象となる取引の総計から売上割戻し、売上値引き、返品を受けた金額などを引いた残額で、地方消費税と消費税の金額は入れないことになっています。
基準期間が免除となった事業者の場合は、その基準期間中の売上高に消費税が課せられないので、税抜きの処理をしない売上高で判断することになります。
*2013年1月1日の後に開始する年や事業年度に関しては、その基準となる期間の売上高が1000万円を超えなくても、個人事業者の場合前年の1月1日~6月30日までの期間、法人の場合は当事業年度の前の事業年度の開始日の後6カ月の期間の課税売上高の金額が1000万円を超えたら、当課税の期間から課税事業者になります。この課税の売上高の代わりに、給与など支払額の合計で判断することも可能です。

免税点を超えない事業者でも、自ら選択することで課税事業者になることが可能です。
このような選択をするためには、管轄税務署長宛てに「消費税課税事業者選択届出書」を、課税事業者でいたい課税期間の前の課税の期間中提出しなければなりません。
この届出書を出した事業者が、元の免税事業者に戻る場合は、課税事業者をあきらめたいと思う課税期間の前の課税期間中に管轄税務署長宛てに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
*2010年4月1日の後に選択の届出書を出し、その提出日が含まれる次の課税期間の最初の日から2年を超えるまでの間に開始したそれぞれの課税の期間中に、国内の調整対象固定資産や調整対象固定資産の課税仕入れに当てはまる課税貨物の保税の地域から受け取った場合は、その仕入れなどの日が含まれている課税期間の初日から3年を超える日が含まれる課税期間の最初の日となります。

基準期間がない法人に対する特例があります。主に新規で設立された法人がその対象で、設立当初の2年間は基準となれる期間が無いということから、免税事業者となるのが原則です。ただし、事業年度開始日の出資の額数や資本金の額数が1千万円を超える法人は、基準期間が無い事業年度に対して納税の義務が発生します。
2011年4月1日の後の新設法人が、基準期間のない事業年度に入る各課税期間中に調整対象固定資産の仕入などをした場合は、その仕入れなどをした日が含まれる課税期間の最初の日の以降3年を超える日が含まれる課税期間までのそれぞれの課税期間は納付の義務が発生し、簡易課税制度が適用された申告も不可能です。