取引の中で課税の対象になるものはどのようなものがあるのでしょうか。

課税の義務が発生する取引は、外国の貨物の輸入と日本国内での事業者による、対価を取得した上で行う資産の譲渡などになります。
(1) 対価を取得した上で行う者
ここでの「対価の取得」とは、資産の貸し付けや譲渡、役務の提供に対して、反対給付を貰うことです。いわゆる「営利」とも言えるでしょう。
したがって、営利が目的でない寄附金や親睦会の会費などは、消費税が課せられませんが、以下の項目のいずれかに該当する場合は、営利と同様の扱いになります。なお、これらの場合の対価の金額は、対象者が通常他に販売を行う価額になります。
*個人の事業者が自分の販売商品を自分の家で消費・使用する場合
*法人が自社の販売商品をその役員に贈与した場合
(2)資産の譲渡など
「資産の譲渡など」は、事業で行われる有償の資産の貸し付け、譲渡、役務の提供を指します。

1.資産の貸し付け:資産の権利設定など、他の人が資産を使用することを認める一切の行動を指します。無体財産権の使用権や実施権を定める行動も資産の貸し付けになります。
2.資産の譲渡:売買などの契約で、資産の同一性を維持しつつ、他の人に移転することを指します。製品や商品の販売はもちろん、現物出資や負担付贈与、代物返済などや事業用の設備を売却することも資産の譲渡に含まれ、有形の資産でなくとも、商標権や特許権などの無体財産権を譲渡する場合も同様の扱いになります。
3.役務の提供:飲食、修繕、宿泊、運送、興行、保管、印刷、仲介、広告、情報、土木工事の提供や出演などのサービスの提供のことを指します。
公認会計士、税理士、弁護士、医師等による専門的機能や知識が必要な役務もいわゆる役務の提供に入ります。